事務の手引きとダウンロード
Guidance & Download
応援隊派遣事業 事務の手続き
- 【1】趣旨
- 神戸市商店街連合会および神戸市小売市場連合会は、神戸市の商店街・市場応援隊派遣事業を受託し、高齢化や人手不足等により活性化策を見出せない商店街・小売市場や、更なる活性化に取り組みたい商店街・小売市場の自主的な取り組みを支援し、市民の暮らしに身近な商店街・小売市場の機能強化を図るため、審査を経て登録した応援隊員を商店街・小売市場に派遣する事業を実施する。
- 【2】よろず相談員の配置
- 商店街・小売市場(以下、「市場」という。)からの相談にワンストップで対応できるよう、よろず相談員を配置し、相談内容に応じた応援隊員の派遣や各支援機関への橋渡しを行う。
- 【3】応援隊員の募集および登録
- 神戸市商店街連合会および神戸市小売市場連合会は、ホームページ等で応援隊員の募集を行い、
登録申請書(様式1)による書類選考および面接による審査を実施した上で、応援隊員の登録
を行う。
≪応援隊員募集内容≫
1.応募要件
次のすべてを満たす方
(1) 神戸市内の商店街・市場を訪問し、課題解決や活性化に向けて、商店街・市場と一緒に
なって事業の取り組みができること。
(2) 国税(法人税又は所得税及び消費税をいう)及び地方税について滞納がないこと。
(3) 暴力団及び暴力団員でないこと。
また、これらのものと社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4) 破産法による復権後、1年を経過していること。
(5) 被成年後見人及び被保佐人でないこと。
2.業務内容
商店街・市場からの要請に基づき、商店街・市場の自主的な取り組みを支援し、活性化に取り組む。
(1) 派遣先:商店街・市場(神戸市内)
(2) 派遣費(報酬):1回あたり25,000円(税込)
(3) 1回の派遣時間の目安:2時間~半日
3.登録期間
令和3年4月1日~令和6年3月31日
※なお、応援隊派遣事業の実施は、毎年度神戸市における予算の成立が条件となります。
- 【4】応援隊員と商店街・市場の顔合せ
- (1) 商店街・市場からの派遣希望があった場合、よろず相談員は、顔合せ要請シート(様式2)
を作成する。
(2) よろず相談員は顔合せ要請シート(様式2)の写しを応援隊員へ送信し、商店街・市場との
顔合せを依頼する。顔合せには報酬は発生しない(交通費等は応援隊員の自己負担)。
(3) 原則としてよろず相談員立会いのもと顔合せを実施する。
(4) 商店街・市場と応援隊員双方の合意が得られた場合は、支援内容、派遣回数、第1回目
派遣日などを応援隊員が顔合せ要請シート(様式2)に記載し、神戸市商店街連合会もしくは神
戸市小売市場連合会(以下、「連合会」という。)に提出する。
(5) 連合会は、内容が適切と判断した場合、派遣を決定する。
(6) 商店街・市場と応援隊員の合意が得られなかった場合、よろず相談員は商店街・市場に
連絡し、支援方法を再検討する。
- 【5】派遣開始
- (1) 商店街・市場と応援隊員は、第1回派遣日において、原則としてよろず相談員立会いのもと
計画書(様式3)を作成する。
(2) 定款・会則と会員名簿の写しを付けて連合会へ提出する。
(3) 連合会は、計画書(様式3)の内容が適切と判断した場合、これを受理する。
- 【6】負担金の請求
- (1) 連合会は応援隊派遣事業実施に係る負担金請求書(様式4)を作成し、受益者負担金
(3,000円×派遣回数)を商店街・市場に請求する。
※ただし、応援隊派遣事業を初めて利用する商店街・市場は、初年度のみ受益者負担金は2,000円×派遣
回数とする。
(2) 商店街・市場は受益者負担金を第2回派遣日の2日前までに連合会へ支払う。
(3) 連合会は入金確認後、応援隊員に2回目以降の業務の開始を依頼する(30回まで/1団体)。
- 【7】日報
- 応援隊員は派遣第1回目から1回ごとに日報(様式5)を作成し、商店街・市場は内容を確認する。
- 【8】派遣計画の変更
- (1) 商店街・市場と応援隊員は、派遣回数の追加を希望するとき、よろず相談員へ連絡の上、
計画変更申請書(様式6)を連合会へ提出する。
(2) 連合会は、内容が適切と判断した場合、計画変更申請書(様式6)を受理する。
(3) 連合会は追加分の受益者負担金を負担金請求書(様式4)により商店街・市場に請求する。
(4) 商店街・市場は追加分の受益者負担金を、追加する派遣日の2日前までに連合会へ支払う。
(5) 連合会は入金確認後、応援隊員に業務の開始を依頼する。
- 【9】派遣計画の中止
- (1) 商店街・市場と応援隊員は、派遣の中止を希望するとき、よろず相談員へ連絡の上、計画中止
申請書(様式7)を連合会へ提出する。
(2) 連合会は計画中止申請書(様式7)の内容が適切と判断した場合、受理し、押印後、写しを商
店街・市場に返送する。
(3) 連合会は、中止で発生した未派遣回数分の受益者負担金を、商店街・市場からの負担金返還請
求書(様式8)にもとづき返還する。
- 【10】派遣費(報酬)の請求(月毎)
- 応援隊員は支援した月の日報(様式5)と派遣費請求書(様式9・様式10)を翌月15日までに連
合会に提出する。
- 【11】派遣費(報酬)の支払い
- 連合会は、応援隊員からの日報(様式5)および派遣費請求書(様式9・様式10)にもとづき翌月
末日までに派遣費(報酬)を支払う。
- 【12】報告書の提出
- 派遣終了後、応援隊員と商店街・市場は、報告書(様式11)を作成し、最終日までの日報(様式5)
とともに連合会へ提出する。
- 【13】派遣費(報酬)の最終支払
- 連合会は、日報(様式5)と報告書(様式11)の内容が適切と判断した場合、応援隊からの派遣費請
求書(様式9・様式10)にもとづき、最終回分の派遣費(報酬)を支払う。
- 【14】アンケートの記入
- 商店街・市場は応援隊派遣事業アンケートを記入し、連合会へ提出する。
- 様式書類のダウンロード
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- 様式3号(計画書)、様式6号(計画変更申請書)、様式7号(計画中止申請書)、様式11号(報告書)
- 様式4号(負担金請求書)
- 様式5号(日報)
- 様式8号(負担金返還請求書)
- 様式9号(派遣費請求書【個人口座用】)、様式10号(派遣費請求書【事業者口座用】)
- 登録変更届