■「地域商店街活性化法」が制定されました  (NO.25)

中小企業庁『新・がんばる商店街77』に選ばれた兵庫県の篠山商店街での「誓文大売出し」。
篠山市商工会のHPより
 今回でこの連載も3年めに入ります。よく書いたなぁ、と自分を褒めておきましょう。まだまだ、ネタが尽きるまでは頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。
 さて、今回は新しい法のお話。少し硬い話になりますが、ご勘弁を。
 郊外化や都市の衰退による中心市街地を活性化させるべく、中心市街地活性化法が改正されたというのは、何度か取り上げました。現在では、67の都市・地域が基本計画の認定を受けています。認定都市では、中心市街地再生のために粛々と事業を展開してるはずです。しかし、商店街のほうは、長引く不況でいい話は聞こえてきません。基本計画に盛り込まれた商店街の活性化事業も、スムースには進んでいないのが各地の現状のようです。
 それでも、認定を受けたところでは、いろんな補助金が使えます。旧の基本計画を策定した都市は690もありましたから、9割強の中心市街地では、商業関係の施策については国からの中活法並の補助金が使えないということなのです。中活法の改正の目的は「選択と集中」ですから、公平性は犠牲にされているわけです。このことによって、商店街の活性化は中心市街地再生の前線から後退してしまいました。地方都市の商店街関係者の不満が目に浮かぶようです。
 そこで、今回、商店街に対して中活法と同様の補助金体制を作るべく、「地域商店街活性化法」なるものが制定されました。この法に基づいて「商店街活性化事業計画」を作成し、経済産業大臣による認定を受けた商店街は、補助率3分の2の補助を受けることが出来るようになりました。中小企業庁による中小商業活力向上補助金が2分の1補助ですから、補助率もアップしています。これで、国土交通省系のハード系整備事業などを除いた商業関係の活性化事業においては、改正中活法だけでない選択肢が増えたことになります。ただし、また事業計画を作成する必要はありますが。
 また「補助金バラマキ」か。「選択と集中」原則はどうなったんや。総選挙になることを予想して、大きな票田である地方の商店街関係者を懐柔するための法制定か。などと、非難・批判は簡単にできるのですが、そんな政策評価は学者(あ、私もその端くれでした。)に任せて、使えるものはどんどん使いましょう。もちろん、3分の1は自己負担になるので、財政的にしんどいところも多いでしょうが、せっかく3分の2も出してくれるのですから、何とかしたいものです。
 いろんな活性化のアイデアを地元と一緒になって捻り出し、民間の力も借りながら、ぜひこの商店街活性化法を有効に利用しましょう。
(2009.9月発行)