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神戸市商店街連合会および神戸市小売市場連合会は、神戸市の商店街・市場応援隊派遣事業を受託し、高齢化や人手不足等により活性化策を見出せない商店街・小売市場や、更なる活性化に取り組みたい商店街・小売市場の自主的な取り組みを支援し、市民の暮らしに身近な商店街・小売市場の機能強化を図るため、審査を経て登録した応援隊員を商店街・小売市場に派遣する事業を実施する。 |
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商店街・小売市場(以下、「市場」という。)からの相談にワンストップで対応できるよう、よろず相談員を配置し、相談内容に応じた応援隊員の派遣や各支援機関への橋渡しを行う。 |
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神戸市商店街連合会および神戸市小売市場連合会は、ホームページ等で応援隊員の募集を行い、登録申請書(様式1)による書類選考および面接による審査を実施した上で、応援隊員の登録を行う。 |
≪応援隊員募集内容≫
1.応募要件 次のすべてを満たす方 |
(1) |
神戸市内の商店街・市場を訪問し、課題解決や活性化に向けて、商店街・市場と一緒になって事業の取り組みができること。 |
(2) |
神戸市産業振興財団が実施している経営技術診断等専門家に登録していないこと。 |
(3) |
国税(法人税又は所得税及び消費税をいう)及び地方税について滞納がないこと。 |
(4) |
暴力団及び暴力団員でないこと。 また、これらのものと社会的に非難されるべき関係を有しないこと。 |
(5) |
破産法による復権後、1年を経過していること。 |
(6) |
被成年後見人及び被保佐人でないこと。 |
2.業務内容 商店街・市場からの要請に基づき、商店街・市場の自主的な取り組みを支援し、活性化に取り組む。 |
(1) |
派遣先:商店街・市場(神戸市内) |
(2) |
派遣費(報酬):1回あたり25,000円(税込) |
(3) |
1回の派遣時間の目安:2時間〜半日 |
3.登録期間 平成30年4月1日〜平成33年3月31日 ※なお、応援隊派遣事業の実施は、毎年度神戸市における予算の成立が条件となります。 |
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(1) |
商店街・市場からの派遣希望があった場合、よろず相談員は、顔合せ要請シート(様式2)を作成する。 |
(2) |
よろず相談員は顔合せ要請シート(様式2)の写しを応援隊員へ送信し、商店街・市場との顔合せを依頼する。 顔合せには報酬は発生しない(交通費等は応援隊員の自己負担)。 |
(3) |
原則としてよろず相談員立会いのもと顔合せを実施する。 |
(4) |
商店街・市場と応援隊員双方の合意が得られた場合は、支援内容、派遣回数、第1回目派遣日などを応援隊員が顔合せ要請シート(様式2)に記載し、神戸市商店街連合会もしくは神戸市小売市場連合会(以下、「連合会」という。)に提出する。 |
(5) |
連合会は、内容が適切と判断した場合、派遣を決定する。 |
(6) |
商店街・市場と応援隊員の合意が得られなかった場合、よろず相談員は商店街・市場に連絡し、支援方法を再検討する。 |
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(1) |
商店街・市場と応援隊員は、第1回派遣日において、原則としてよろず相談員立会いのもと計画書(様式3)を作成する。 |
(2) |
定款・会則と会員名簿の写しを付けて連合会へ提出する。 |
(3) |
連合会は、計画書(様式3)の内容が適切と判断した場合、これを受理する。 |
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(1) |
連合会は応援隊派遣事業実施に係る負担金請求書(様式4)を作成し、受益者負担金(3,000円×派遣回数)を商店街・市場に請求する。
※ただし、応援隊派遣事業を初めて利用する商店街・市場は、初年度のみ受益者負担金は2,000円×派遣回数とする。 |
(2) |
商店街・市場は受益者負担金を第2回派遣日の2日前までに連合会へ支払う。 |
(3) |
連合会は入金確認後、応援隊員に2回目以降の業務の開始を依頼する(30回まで/1団体)。 |
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応援隊員は派遣第1回目から1回ごとに日報(様式5)を作成し、商店街・市場は内容を確認する。 |
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(1) |
商店街・市場と応援隊員は、派遣回数の追加を希望するとき、よろず相談員へ連絡の上、計画変更申請書(様式6)を連合会へ提出する。 |
(2) |
連合会は、内容が適切と判断した場合、計画変更申請書(様式6)を受理する。 |
(3) |
連合会は追加分の受益者負担金を負担金請求書(様式4)により商店街・市場に請求する。 |
(4) |
商店街・市場は追加分の受益者負担金を、追加する派遣日の2日前までに連合会へ支払う。 |
(5) |
連合会は入金確認後、応援隊員に業務の開始を依頼する。 |
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(1) |
商店街・市場と応援隊員は、派遣の中止を希望するとき、よろず相談員へ連絡の上、計画中止申請書(様式7)を連合会へ提出する。 |
(2) |
連合会は計画中止申請書(様式7)の内容が適切と判断した場合、受理し、押印後、写しを商店街・市場に返送する。 |
(3) |
連合会は、中止で発生した未派遣回数分の受益者負担金を、商店街・市場からの負担金返還請求書(様式8)にもとづき返還する。 |
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商店街・市場は応援隊派遣事業アンケートを記入し、連合会へ提出する。 |
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【様式3】計画書 |
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【様式4】負担金請求書 |
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【様式5】日報 |
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【様式6】計画変更申請書 |
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【様式7】計画中止申請書 |
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【様式8】負担金返還請求書 |
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【様式9】派遣費請求書【個人用】 |
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【様式10】派遣費請求書【事業者用】 |
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【様式11】報告書 |
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